大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成11年(受)804号 決定

申立人(原告控訴人)

鹿島興産株式会社

右代表者代表取締役

山本広志

申立人(原告控訴人)

山本幸男

右両名訴訟代理人弁護士

西村文茂

村上公一

相手方(被告被控訴人)

株式会社ネオ・ダイキョー自動車学院

右代表者代表取締役

太田博

"

主文

本件を上告審として受理しない。

申立費用は申立人らの負担とする。

(裁判長裁判官 北川弘治 裁判官 河合伸一 福田博 亀山継夫 梶谷玄)

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